高次脳機能障害 | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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高次脳機能障害

高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害とは、交通事故による脳の受傷により、意識障害過程を経て、回復後に、認知障害、人格変成が生じる、すなわち、事故以前とは人が変わった状態になる病気です。
具体的症状としては、物忘れがひどくなる、新しいことが覚えられなくなる、判断力・集中力が低下する、一度に複数のことができなくなる、不機嫌・攻撃的になる、感情をコントロールできなくなる、羞恥心が低下する、幼稚になる、多弁になる、自発性・活動性が低下する、病的に嫉妬する、被害妄想が起こる、などがあります。
高次脳機能障害では、一見すると日ごろの生活に支障がないように見えることも多く、病気が見落とされがちです。
事故後、家族・同僚などの周囲の方から、「事故以前とは人が変わった」と指摘されるなど、少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。
 

高次脳機能障害の認定基準

障害認定基準
別表第1 1級1号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
別表第1 2級1号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
別表第2 3級3号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
別表第2 5級2号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
別表第2 7級4号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外に労務に服することができないもの」
別表第2 9級10号 「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

 

高次脳機能障害の留意点

繰り返しになりますが、高次脳機能障害は、一見すると「たいしたことではない。
一時的なものだろう。そのうちよくなる。」とか、「精神的疲労による体調不良のためでは?」などと気に留めずに見過ごしてしまうことがあります。
その場合、本来受けられる補償が受けられなくなりますので、少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。
また、高次脳機能障害は、一見すると何の問題もなく、日常生活を送っているように見えることがあること、脳の機能が医学的に全てが解明されているわけではないこと、判断基準が必ずしも明確であるとは言えないことなどから、後遺障害の中でも、認定基準を満たすかどうかの判断や満たすことの証明が難しい障害でもあります。
従って、高次脳機能障害の場合、家族・同僚などの周囲の方から、「事故以前とは人が変わった」と指摘されるなど、少しでも気になる点がある場合には、この分野で経験の豊富な医療機関、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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