遷延性意識障害(植物状態) | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害の症状

遷延性意識障害とは、重度の昏睡状態を指し、一般的には植物状態と呼ばれている症状です。
日本脳神経外科学会によりますと、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼びます。
 

  • ・自力移動ができない
  • ・自力摂食ができない
  • ・屎尿失禁をしてしまう
  • ・眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない
  • ・「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない
  • ・声を出しても意味のある発語ができない

 

遷延性意識障害の認定基準

症状が固定した段階(事故後約1年)で、上記の遷延性意識障害の定義に該当すれば、通常、後遺障害等級1級(労働能力喪失率100%)が認定されます。
 

遷延性意識障害の留意点

遷延性意識障害の場合、損害賠償に関して問題になるのは将来(症状固定後)の介護に関する費用です。
まずは、自宅介護と施設介護のいずれを選択するかが、ご本人にもご家族にも重要ですので、十分な検討が必要になります。
また、その後、保険会社から提示してくる介護費用は、実際の家族の負担などが十分に織り込まれていない場合が多いことにも注意が必要です。

損害賠償請求についての示談交渉や裁判の際、被害者が未成年者であれば、親権者が法定代理人として対応できますが、被害者が成人であれば、家庭裁判所に後見開始の審判の申立をする必要があります。
なお、その際の申立費用も損害として請求することになります。

後遺障害の認定や損害賠償については、早い段階で弁護士にご相談ください。

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