耳の後遺障害
耳の後遺障害の症状
耳の後遺障害の症状としては、交通事故後に難聴になってしまったり、耳の欠損や耳鳴・耳漏などがあります。
耳の後遺障害の認定基準
①聴力障害
両耳の聴力に関するもの
等級 | 認定基準 |
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第4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの →両耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
第6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの →両耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上80㏈未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
第6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの →1耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70㏈以上のもの |
第7級2号 | 両耳聴力が 40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの →両耳の平均純音聴力レベルが70㏈以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
第7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの →1耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60㏈以上のもの |
第9級7号 | 両耳聴力が 1m以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの →両耳の平均純音聴力レベルが60㏈以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |
第9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの →1耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上のもの |
第10級5号 | 両耳の聴力が 1m以上の距離では、普通の話声を解することが困難である程度になったもの →両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40㏈以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |
第11級5号 | 両耳の聴力が 1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの →両耳の平均純音聴力レベルが40㏈以上のもの |
片耳の聴力に関するもの
等級 | 認定基準 |
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第9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの →1耳の平均純音聴力レベルが90㏈以上のもの |
第10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの →1耳の平均純音聴力レベルが80㏈以上90㏈未満のもの |
第11級6号 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの →1耳の平均純音聴力レベルが70㏈以上80㏈未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
第14級3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では、小声を解することができない程度になったもの →1耳の平均純音聴力レベルが40㏈以上70㏈未満のもの |
②欠損障害
等級 | 認定基準 |
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第12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
③耳漏
等級 | 認定基準 |
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第12級相当 | 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの |
第14級相当 | 鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの |
第14級相当 | 外傷による外耳道の高度の狭窄で耳漏を伴わないもの |
④耳鳴り
等級 | 認定基準 |
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第12級相当 | 耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの |
第14級相当 | 難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの |
耳の後遺障害の留意点
耳の後遺障害についても、眼と同様に、耳に外傷を負ってしまい、後遺障害となってしまう場合もありますが、頭部外傷によって聴覚神経に影響が発生し、耳の後遺障害を負ってしまう場合もあります。
そのため、耳の後遺障害においては、耳鼻科で診察を受けること以外にも、神経内科や脳神経外科での診察を受けることも重要になります。
以下に、後遺障害ごとの補足説明をいたします。
聴力障害について
後遺障害等級認定にあたっては、主に、純音(ピーという音)による聴力レベルと合音(アイウエオという言葉)による聴力検査結果により判断されます。
これらの検査では疑わしいときには、音を流して脳波が反応するかどうかを見る聴性脳幹反応検査、大きな音を出した際の耳の中のアブミ骨筋の反射を測定するアブミ骨筋反射などの補足的検査が必要になります。
耳介の欠損障害等について
外貌醜状(顔の醜状)と判断されることもあり、その場合には、外貌醜状として判断された等級と欠損障害として判断された等級のいずれか高い等級で認定されます。
なお、平衡機能障害については、神経系統の機能障害として評価されます。