信号のある十字路交差点において、青信号で直進していた普通乗用車(依頼者は助手席に乗車)が、赤信号を無視して右側から直進してきた相手方運転の軽自動車と出合い頭に衝突(普通乗用車の運転席側に衝突)した事案です。依頼者側に、過失はありません。
出合い頭衝突で、助手席同乗者が後遺障害等級併合14級の認定を受け、賠償金約252万円(既受領額を除く)を獲得できた事例
事案の概要
解決のポイント
解決の経緯
依頼者は、頚椎捻挫と全身打撲のケガをされたほか、心的外傷後ストレス障害(PTSD)との診断も受けていました。事故直後、一度相談に来所され、今後の通院などについてアドバイスしました。その約4か月後、相手方保険会社から物損についての賠償額の提示を受け、それが妥当かどうかの相談に再度来所され、交渉を受任しました。
事故から約10カ月後に症状固定となり、当事務所で相手方の自賠責保険会社に対し、被害者請求(自賠責保険金の請求について被害者自らが行うこと)をし、後遺障害等級併合14級に認定されました。
その後、相手方の任意保険会社(代理人弁護士)と交渉し、受任から約2年2か月後、通院交通費の約17万円の増額により、合計約252万円(既受領額を除く)で示談できました。
心的外傷後ストレス障害(PTSD)については、裁判においても認定が困難なところ、訴訟は避けたいとの依頼者のご意向もあり、認定には至りませんでした。
身体機能の障害については、週2回の通院治療状況および症状経過等により、後遺障害等級併合14級に認定されました。
また、通院交通費については、陳述書を作成して、依頼者が自分で運転して通院することは困難であったことなどを説明の上、タクシーの領収書などを提出し、賠償額の増額を実現しました。