交通量の多い十字路交差点におけるもらい事故です。青信号で直進していた普通乗用車Aと、反対方向から、赤信号を無視して右折しようと交差点に進入してきた軽自動車Bとが出合い頭に衝突した後、軽自動車Bが、同車の進行方向で信号待ちで停車していた依頼者運転の軽自動車車に衝突した事案です。依頼者側に、過失はありません。
約7年前にむちうちで14級9号の後遺障害の等級認定を受けた被害者が、再び事故でむちうちとなり、後遺障害等級14級9号の認定を受け、賠償金を530%以上増額できた事例(弁護士費用特約利用)
事案の概要
解決のポイント
解決の経緯
依頼者は、約7年前にも追突事故の被害に遭われ、保険会社との交渉に煩わしさを経験されていることもあり、相談に来所され、受任いたしました。
事故から約9か月後に症状固定となり、当事務所で、相手方A及びBの加入する自賠責保険会社に対し、被害者請求(自賠責保険金の請求について被害者自らが行うこと)をし、後遺障害等級14級9号に認定されました。
当初、相手方保険会社の提示額は約29万円(既受領額を除く)でしたが、交渉の結果、受任から約2年11か月後、休業損害および傷害慰謝料、後遺障害慰謝料の増額により、既受領を除き合計約185万円(約532%増額)で示談できました。
依頼者は、前回の追突事故において、頚部受傷後の後頭部痛から右肩及び右上肢にかけてのしびれ等の症状について後遺障害等級14級9号に認定されていました。
被害者請求の結果、本件事故による頚椎捻挫後の左上肢の症状については、本件事故以前には認められないこと等から、再度、後遺障害等級14級9号に認定されました。そして、その後の交渉によって、休業損害および傷害慰謝料、後遺障害慰謝料の増額を実現しました。