信号機のない十字路交差点で起きた普通車3台、原付バイク1台が絡む事故でした。依頼者のバイクは一時停止中で、過失はありません。
一時停止義務違反の車が、優先道路を直進してきた車と出合い頭に衝突し、そのはずみで、直進車が依頼者の進行方向の左前方に飛ばされ、その先にいた一時停止中の普通車及び依頼者バイクに衝突しました。依頼者の左足がバイクと縁石の間にはさまれ重傷を負いました。
バイクで一時停止中、車同士の出合い頭衝突事故の巻添えになり、後遺障害等級12級13号の認定を受け、1300万円以上の賠償金を獲得できた事例
事故からまもなく3年が経とうとしていたところ、依頼者は、相手方保険会社から後遺障害診断書提出の打診を受けました。まだ痛みがあり、今後の治療が不安になった依頼者は、当事務所に相談においでになり、交渉から受任となりました。
ところが、後遺障害診断を受ける前に、依頼者は亡くなってしまいました。
その後、相手方は相続人に対し、債務不存在確認の訴訟を提起してきました。相続人から委任を受け、被害者請求も進めた結果、後遺障害等級12級13号の認定を受けました。そして、損害賠償請求の反訴を提起しました。
受任から約4年(訴訟提起を受けてから約1年)後に、既受領額を除き約860万円で和解に至りました。後遺障害等級認定による自賠責保険金を含めると、1300万円以上の賠償金を獲得することができました。
本件は、症状固定日、後遺障害の内容、後遺障害等級について争いがありました。
被害者請求の結果、後遺障害等級12級13号の認定を受けることができ、自賠責保険金を含めると、後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料の増額により、約1300万円獲得できました。
また、依頼者が亡くなってしまわれたことにより、足関節の可動範囲の測定ができませんでしたが、医療調査会社の医師に意見書を書いていただくことにより、後遺障害慰謝料を、通常の12級13号の後遺障害慰謝料より100万円近く増額して和解することができました。