むちうち(鞭打ち)について
むちうちの症状
「むちうち」は、自動車の追突事故などによって、頭部が鞭の動きのように前後に過度の屈伸をし、首の組織に損傷を生じたために起こる症状であり、正式な名称ではありません。
頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、バレ・リュー症候群、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、などと診断されます。
典型的な症状は頭痛、首の痛み、肩こり、腕や手指の痺れ、疲れやすい、睡眠不足、常にだるい、めまい、耳鳴り、月経困難などです。
むちうち症の等級認定について
全部の後遺障害認定の中で最も多く、半分以上を占めているのは、むちうちのケースです。
但し、むちうちであれば、必ず後遺障害が認められる訳ではなく、下記基準で認定されます。
等級 | 労働能力喪失率 | 労働能力喪失期間 | 認定基準 |
---|---|---|---|
12級13号 | 14% | 5~10年 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 5% | 5年以下 | 局部に神経症状を残すもの |
むちうちの場合の留意点
上記のように、むちうち症は、後遺障害の中で最も多いケースではある一方、認められないケースも最も多いのです。
後遺障害がきちんと認定されるかどうかで、損害賠償額が数百万円以上異なる場合もありますので、適切な診断を受けることが極めて重要です。
例えば、骨折や神経症状が残っているかどうかを見るにはMRIなどの機器による画像所見が重要ですが、医院や医師によっては、これらを使用しないために、後遺障害が認定されないことがある一方、適切な画像所見があれば、適切な後遺障害の認定に向けて大きな力となります。
なお、普通、後遺症の逸失利益は、原則、67歳まで(症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者の場合は、原則として平均余命の2分の1の期間)認められますが、むちうちについては、14級の場合には5年以下、12級の場合には5年ないし10年とする裁判例が多いようです。
また、自賠責保険では、一度、交通事故のむちうちとして14級9号が認められ、その後、数年経って、再び交通事故に遭って、また同じ部位で14級9号を申請しても認められません(裁判では、これと異なる結論となる場合があります。横浜地裁平成26年8月28日判決)。 12級が認められれば、14級と12級の差額の保険金が認められます。
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