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下肢の後遺障害

下肢の後遺障害の症状

下肢の後遺障害は、骨折、脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。
下肢の後遺障害の主な症状は、歩けなくなる、足の可動域が制限される、骨癒合の不良などです。
膝関節や股関節の障害もこれに含まれます。
 

下肢の後遺障害の認定基準

下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 

下肢の欠損障害

等級 認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
→ひざ関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
a.股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
b.股関節とひざ関節との間において切断したもの
c.ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
→足関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当するものをいう。
a.ひざ関節と足関節との間において切断したもの
b.足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
→リスフラン関節以上で失ったものとは、次のいずれかに該当する場合をいう。
a.足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの
b.リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

機能障害

等級 認定基準
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
→「下肢の用を全廃したもの」とは、下肢の3大関節の全てが強直したもの。3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直したものもこれに含まれる。
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
→同上
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
→「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
a.関節が強直したもの
b.関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
c.人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
→同上
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
→「著しい障害を残すもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。
a.関節の可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているもの
b.人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節(可動域制限不要)
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
→関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

 

変形障害

等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
→次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。
a.大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
b.脛骨及び腓骨の両方に骨幹部等にゆ合不全を残すもの
c.脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
→次のいずれかに該当するものをいう。
 
a.大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
b. 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
c.脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
→次のいずれかに該当するものをいう。これらの変形が同一の長管骨に複数存在する場合もこれに含まれる。
なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形とは取り扱われない。 
a.次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不整ゆ合したもの)以上のもの
(a)大腿骨に変形を残すもの
(b)脛骨に変形を残すもの
なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当する。
b.大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
c.大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
d.大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの e.大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの
この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形していることは、次のいずれにも該当することを確認することによって判定する。
(a)外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
(b)エックス線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること

 
④短縮障害

等級 認定基準
8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当 1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

 

下肢の後遺障害の留意点

機能障害について
機能障害の認定において、上肢の場合と同様に、最も気をつけなければならないのは、可動域の測定です。
可動域の測定とは、どこまで動かせるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行ったり、測定具を用いないで測定したりすると、等級認定に悪影響が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

さらに、可動域制限の基準を満たすとしても、レントゲンやMRIの画像と整合していないために、後遺障害等級の認定がなされない場合もあり、注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。
 

欠損障害について

示談交渉や裁判の際には、欠損障害の13級(1下肢を1㎝以上短縮したもの)について、1下肢が1㎝以上短縮したことによって、実際にどのくらい労働能力を喪失したか、すなわち、労働能力喪失率が争われることが多いので注意が必要です。

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