足指の後遺障害
足指の後遺障害の症状
交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。
例えば足指の欠損、足指の機能障害などです。
足指の欠損障害の認定基準
足指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
欠損障害
等級 | 認定基準 |
---|---|
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 | 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
機能障害
等級 | 認定基準 |
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7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
足指の後遺障害の留意点
足指の後遺障害のうち機能障害の認定においても、上肢の場合と同様に、可動域の測定には注意が必要です。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行ったり、測定具を用いないで測定したりすると、等級認定に悪影響が出てしまうことがあるので、注意が必要です。
さらに、可動域制限の基準を満たすとしても、レントゲンやMRIの画像と整合していないために、後遺障害等級の認定がなされない場合もあり、注意が必要です。
当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。