後遺障害等級認定(弁護士 佐藤)
ある交通事故事件の依頼者が、後遺障害等級1級の認定を受けました。
後遺障害等級の認定は、加害者に対し、後遺障害に基づく損害の賠償を請求するにあたって、損害賠償請求額の算定の基準となるものであり、非常に重要なものです。
当職も、この認定を受ける前から、医師作成の後遺障害診断書のチェック、医師への診断書の記載に関する質問書の送付(医師面談をお受けいただけなかったため)、診断書の記載内容の補充のお願い、後遺障害診断書に添付する日常生活状況報告書の作成等に関わらせていただいておりました。
そのため、ご本人やご家族にとっては、複雑な心境ではありますが、弁護士としては、損害賠償請求に係る示談交渉という受任業務との関係上、ほっと一息という一面もあります。
ところで、この事件の依頼者ご本人は、事故から数ヶ月間、病院で意識がない状態が続いておられました。
ところが、依頼者のご親族の皆様が私の事務所にご相談にいらっしゃった頃、奇跡的に意識を回復され、やがて意思疎通もできるまでになりました。
医師でも「このような症例は経験したことがない」とのことでした。
その後、現在も在宅で依頼者ご自身の回復への戦いと、ご家族の懸命な看護が続いています。
依頼者に再び奇跡の回復があらんことを祈りつつ、私も、今後の受任業務に全力で取り組みたいと思っています。