裁判員裁判制度(事務職員)
先日、いわゆる裁判員ストレス訴訟において、原告の女性の敗訴が確定しました。
敗訴はしてしまいましたが、社会に一石を投じたことは間違いありません。
裁判員制度とは、特定の刑事裁判において、有権者から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する制度です。
2009年5月に施行されました。
裁判員制度が適用される事件は、地方裁判所で行われる刑事裁判(第一審)のうち、殺人罪、障害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物放火罪、身代金目的誘拐罪など、一定の重大な犯罪についての裁判です。
有権者であれば、この原告の女性のように、裁判員を務めたことによってストレス障害を引き起こす可能性があります。
法律事務所の事務職員でも、弁護士の書類作成などの補助はしても、実際の法廷に入ることはあまりありません。
仕事柄、事件に向き合うに際し、ある程度の心づもりはできますが、実際、犯人あるいは犯人であろう人を前に、事件の生々しい証拠などを目にしたら、相当のストレスを受けることになるのは間違いありません。
そして、それが、人の一生を左右するものであれば、なおさらです。
ストレス障害を引き起こしながらも、国に対し、この裁判を提起した原告の女性の勇気に拍手を送りたいと思います。