賠償金計算 3つの基準
交通事故後の示談交渉において、被害者は、「交通事故の専門家である保険会社からの賠償金提示だから」「大手の保険会社からの提示だから」「間違いないのだろう」と、何も疑うことなく信用して、示談に応じてしまうことが少なくありません。
しかし、示談交渉にあたって、保険会社が提示する損害賠償額は必ずしも適切ではありません。
裁判所の基準から見ると、明らかに低い金額であることが多いのです。
これは、保険会社が、自らの内部基準で提示しているだけで、裁判所の基準に比べると、大幅に低い金額を提示することが多いためなのです。
交通事故の損害賠償額については、大きく分けると3つの段階の「賠償基準」が存在します。
それは、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準の3つです。
この3つの基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を決定するかによって、賠償金額が大幅に変わってくるのです。
弁護士が、交通事故の被害者から事件を受任して、保険会社と示談交渉をする場合、もちろん裁判所の基準を元に交渉しますので、保険会社の提示額よりもかなり増額することが多いのです。
ここでは、この3つの基準の違いについてご説明します。
適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準の違いを知っておくことが必要です。
自賠責基準
自賠責保険は、誰もが車を所有する際に加入しなければならない保険です。
自賠責保険は国が最低限の補償を提供しているものですので、他の基準と比較すると、最も低い基準になっています。
任意保険基準
任意保険は自賠責保険と異なり、任意で加入する保険です。
任意保険は、自賠責保険でカバーすることができない損害を補填することを目的とした保険ですので、任意保険の基準で損害賠償額を計算すると、自賠責基準での損害賠償金額よりは高額になります。
しかし、任意保険の基準も、裁判所の基準で計算した賠償金額よりは低くなります。
裁判所基準
裁判になった時に裁判所が用いている基準です。
裁判所基準を使って損害賠償額を算出すると、ほとんどの場合、自賠責基準、任意保険の基準より高額になります。
つまり、3つの基準を比較すると、次のようになるのですが、保険会社が提示する金額は、①自賠責基準か、②任意保険の基準に近いことが多いのです。
① 自賠責基準 < ②任意保険基準 < ③裁判所基準
従って、私たち弁護士が、交通事故の被害者から事件を受任して、保険会社と示談交渉をする時は、もちろん裁判所の基準を元に交渉しますので、保険会社の提示額よりも高くなることが多いのです。
とは言え、裁判所の基準は、すべてが明確になっているわけではなく、これまでの判例の積み重ねなどによっても決まりますので、一般の人にはなかなか分かりにくい面があると思われますし、抽象的な基準であることも多いため、それがご自身のケースにどのように適用されるのかは、一般の人には判断が難しいと言わざるをえません。
そこで、適切な賠償金を受け取るためには、示談をするかどうか決める前に、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。