賠償金の計算方法 | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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賠償金の計算方法

賠償金の計算方法は以下のとおりです。
 
示談交渉において、保険会社から示談の提案書を示された場合、被害者は、初めて見るものですから、そもそも見方が分からず、適切な提示額なのかどうか分からないのが通常です。

他方、保険会社は、当然、保険のプロですから、「いかに、この提示額が妥当であるか」を提案書にそって説明してきます。

しかし、前にも述べました通り、多くの場合、保険会社からの示談の提案書は、①自賠責基準、②任意保険の基準をベースに作成されており、③裁判所の基準よりも低いのです。

また、保険会社は、できるだけ賠償金額の支払いを抑えるために、各項目の計算の部分(例えば、治療費や通院日をどこまで認めるか、逸失利益を何をもとに計算するか、などです)や過失割合などでも、自社に有利なように解釈して計算することがあります。

まずは、主な賠償金の項目をご覧ください。
 

主な賠償金に関する項目

財産的損害 積極損害 ①治療関連費 治療費、付添看護費、雑費、通院交通費、葬祭費、装具など
消極損害 ②休業損害 事故で休業した期間の収入
③逸失利益 将来得られたであろう収入のうち、後遺障害(死亡)によって得られなくなるであろう減収分です。
精神的損害 慰謝料 ④入院・治療・怪我に対する慰謝料 事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料。
入院・通院期間、怪我の状態などによる基準があります。
⑤後遺障害(死亡)に対する慰謝料 後遺障害(死亡)による精神的苦痛に対する慰謝料。
後遺障害の等級や年齢、家族構成などによる基準があります。

 

有名な保険会社の社員から、しかも、流ちょうな各項目の説明を聞くと、「よくはわからないが、これで示談するしかないのか」と考えてしまう方も多いのですが、後で、「本来得られる賠償額より少なかった」などと後悔することのないよう、検討の期間を設けてください。
具体的には、「検討させてください」と言って、回答を保留するのです。

その上で、「示談の提示が届いたが、見方が良く分からない」「賠償金額の内容に納得がいかない」「過失割合について納得がいかない」など、保険会社の提示に関して不安やご不満がある場合には、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
 
入院時(後遺障害が残る場合も後遺障害に関する損害賠償とは別に請求できます)の損害賠償(①、②、④)については詳しくはこちらをご覧下さい。

>>>入院時の損害賠償について
 
後遺障害の損害賠償(③、⑤)について詳しくはこちらをご覧下さい。

>>>後遺障害の損害賠償について
 
※交通事故被害によってお亡くなりになられた場合は、死亡慰謝料、死亡逸失利益を受け取ることができます。詳しくはこちらをご覧下さい。
>>>死亡逸失利益について

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