お問合せ
当事務所では交通事故被害者の方の立場に立って、弁護士が親身にご相談をお伺いさせて頂きます。
そして、ご相談者のお話を伺った上で、最良の解決方法をご提案させていただきます。
また、当事務所では、初回のご相談時から、できる限り有意義なアドバイスをしたいと考えております。
なお、事件のご依頼については、説明にご納得いただいてからお決めいただけます。
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024-528-5780
事務所は福島市役所の1区画南側にあり、無料駐車場もございます。
受付・相談時間は、平日午前8時30分~午後5時30分(土日祝応相談)です。
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より有意義なご相談のため、ご相談者へのお願い
せっかくの法律相談をより有意義なものとするために、当事務所ではご相談者に4つのことをお願いいたしております。
相談日のご予約の際、ご相談内容のポイントの聞き取りをさせていただきます
相談日のご予約のお電話の際、まず、交通事故証明書・診断書・保険証券をお手もとにご用意ください。
相談内容を充実させるため、ご相談内容のポイントの聞き取りをさせていただきます。
ご相談の際、ご持参いただきたい書類
以下の書類のうち、該当するものがある場合にはご持参下さい(なお、すでに加害者側の保険会社に提出した書類は、保険会社にコピーを送ってほしい旨依頼すれば入手できます)。
①事故状況を把握するための資料
- ・交通事故証明書
- ・手書きで事故状況を図示したもの、または、事故現場の写真、刑事記録(実況見分調書等)
②身体的被害状況を把握するための資料
- ・診断書(自賠責の様式のもの)
- ・後遺障害診断書(自賠責の様式のもの)
- ・後遺障害等級認定票(「理由」が記載された別紙も含む。)
- ・診療報酬明細書
③金銭的被害状況を把握するための資料
- ・保険会社からの賠償額の提示
- ・損害の証拠となる書面
- ・休業損害証明書(自賠責の様式のもの)
- ・事故前年度の源泉徴収票、または、確定申告書の控えなど
- ・(死亡事案の場合)年金の受給額が分かる書類
④保険の加入状況を把握するための資料
- ・ご自身またはご家族がご加入中の損害保険の証券
事故に遭われた際は早めにご相談ください
早めのご相談が有利な解決へとつながります(後遺症が残る可能性がある場合、医師が後遺障害診断書を作成する前がお勧めです。)。
早めにアドバイスを受けていただくことで保険会社との交渉を有利に進められます。
また、賠償請求できるかどうかの適切な見込みを立てて、適切な治療を受けたり、損害賠償請求の準備をすることができます。
ご自身にとって不利な点もすべてお話しください
どのようなことでもお話しいただけば対策が取れることが多いのですが、お話をいただけなかった場合、訴訟などで致命的な敗因となってしまったり、必要以上に交渉が長引くなどのデメリットがあります。