後遺障害の等級認定 | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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後遺障害の等級認定

交通事故の損害賠償金額は、後遺障害の等級によって、損害賠償額が大きく変わります。
そのため、事故直後の早い段階から、専門家に相談し、適切な認定を受けるために準備しておくことが極めて重要です。
なお、後遺障害の等級認定の申請後、認定までに要する期間は、後遺障害の内容によって変わりますが、通常1~2か月、高次脳機能障害のような認定が難しい場合は、半年くらいかかることもあります。
 

自覚症状をもれなく伝える

後遺障害の等級認定にあたっては、自覚症状の内容・経過なども参考にされます。
よって、受診当初より、医師に対し、自覚症状をもれなく伝えておくことが重要です。
ただ、一般に医師は忙しいものです。
そのため、被害者が、当初から医師に自覚症状を訴えていたのに、診断書などに詳細には記載されず、事故と後遺障害との因果関係が認められなかったといったケースも生じえます。
そこで、心配な場合には、医師に対し、自覚症状を書いた付箋を手渡し、カルテに貼っておいていただくことも有効です。
 

適切な治療、検査を受ける

適切な後遺障害認定を受けるためには、適切な時期に適切な治療や検査を受けておく必要がありますが、医師によっては、後遺障害認定や後遺障害診断書の作成に関する知識が十分でないないという方もおられます。
そのため、足の関節の可動域の測定の際、分度器などの測定具を使用すべきところ、「まあ、こんなものか」などと目測で測定する医師もいらっしゃいます。
しかし、このような場合に、後遺障害の等級認定で苦労することになります。
この点、弁護士は、治療の観点だけでなく、後遺障害認定のことを考慮に入れて、必要な検査・証拠収集などについて、アドバイスいたします。
 

適切な後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害の等級認定は、医師から症状固定と判断された後に「後遺障害診断書」を作成してもらい、損害保険料率算出機構の調査事務所に申請して等級認定が行われます。
後遺障害の等級認定は、外貌醜状の場合に傷の長さや大きさを測るために面接をするような一部の例外を除き、毎月の診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書・MRIなどの画像資料による書面審査のみの場合がほとんどです。
その中でも、後遺障害診断書の記載内容は、適正な等級認定を得ることができるかどうかに大きな影響を及ぼします。
よって、後遺障害診断書は、できる限り具体的に、かつ細かな点まで自身の症状について伝え、記載していただくようにすることが重要です。

そして、後遺障害認定を見据えて、どのような検査を受けておくべきか、後遺障害診断書をどのように作成してもらうかなどについて、できるだけ早いタイミングで専門家にアドバイスを受けられることをお勧めします。

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