自転車の交通事故
自転車が加害者となった交通事故の特徴
自転車が加害者となった交通事故でも、被害者(歩行者や自転車の運転者など)に重篤な後遺障害が残存するなど、高額な賠償責任が発生するケースが少なくありません。
自動車事故と異なる点
自転車が加害者になる事故の場合に、自動車事故と異なる点は次のとおりです。
- ・自動車事故の場合と違い、自賠法3条の適用がないため、民法の原則どおり、被害者が加害者の過失を立証しなければなりません。
- ・自動車事故の場合と違い、自賠責保険がないことから、後遺障害の認定機関がありません。
そのため、被害者自身が、医学的証拠を集め、自分の後遺障害の程度を主張立証し、損害賠償の交渉をする必要があります。 - ・自動車事故の場合と違い、治療が終了し、損害額が確定するまで、賠償金を支払ってもらえない保険があります。
このような場合、休業による損害が発生し、治療費も被害者が自分で支払っておかなければならないなど、特に、重傷の場合の負担が大きくなります。 - ・自動車事故の場合と違い、強制保険がなく、任意保険(※)への加入者も少ないのが実情です。
- ・また、示談代行サービスが付いていない保険もあります。この場合、被害者が加害者と直接交渉しなくてはならず、また、加害者には様々な人がいることから、交渉自体が被害者にとって大きな精神的負担となる場合があります。
※ 自転車総合保険、交通事故傷害保険、普通傷害保険など。
他に、自転車特有の保険として、TSマーク(自転車安全整備士による点検・整備を受けた普通自転車に貼付されるマーク)附帯保険があります。
TSマークの貼られている自転車による交通事故で、被害者が死亡したり、重度後遺障害を負った場合、その交通事故がTSマークに記載されている点検整備の日から1年以内に発生したものであれば、TSマークの種類に応じて、被害者は最大で5000万円まで賠償を受けることができます。
TSマーク付きの自転車の搭乗者自身が負傷した場合も、一定の場合には保険金が支払われます。
また、個人賠償責任保険(加害者が自動車を所有している場合、その自動車保険に特約として付いていたり、加害者のクレジットカード、火災保険等に附帯されている)もあります。
なお、加害者自身、これらの保険に加入していることに気付いていないこともありますので、加害者に確認してもらう必要があります。
また、加害者が保険に加入していない場合でも、被害者ご自身やご家族が加入されている生命保険、自動車や自転車の保険から保険金が支払われる場合もありますので、ご確認下さい。
2016年より、兵庫県、大阪府など、自転車事故により生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができる保険又は共済に加入することを条例で義務付ける動きがあります。
福島県でも、2022年4月1日から、自転車障害賠償責任保険等への加入が義務化されました。
対策
福島県で自転車が加害者となった交通事故に遭われた場合、まずは、事故直後からの弁護士への無料法律相談という選択肢もあることをご留意いただき、保険会社の提示額や言い分を冷静に検討し、正当な治療と正当な補償を得ていただきたいと考えます。
また、自転車が加害者となった交通事故の場合、加害者や保険会社との交渉を弁護士に委任して、精神的負担を軽減するとともに、加害者の過失やご自身の後遺障害の程度を主張立証の準備をし、治療費や休業損害等の支払を求めて交渉をすることもお勧めです。
当事務所では、自動車事故の被害者の知識経験を活用し、自転車が加害者となった交通事故の被害者の皆様をサポートしております。
ぜひ一度当事務所にご相談ください。