症状固定について
症状固定とは
症状固定とは、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」、すなわち、治療をつづけてもそれ以上に症状の改善が望めない状態に達したときのことを言います。
また、症状固定は、医学的な概念ではなく、自賠責・労災の後遺障害認定手続・損害賠償実務・保険実務で使用される概念です。
そのため、医師が「症状固定」という用語の意味を正確に理解しているとは限りません。
症状固定の影響
通常、症状固定日以降に発生した「治療費」「付添看護費」「雑費」「治療のための交通費」「休業損害」「入通院慰謝料」は加害者に請求できなくなります。
その一方、症状固定時に残存する「後遺症」について、慰謝料、逸失利益、将来の装具費、介護費用などが請求できる可能性が出てきます。
症状固定は誰が決めるか
症状固定日という概念は医学的概念ではなく、保険実務上の概念です。
そのため、本来は医師が決めることではないのですが、実際上、後遺障害診断書を作成する医師(主治医)の判断が重視されています。
治療費の支払打切りや症状固定の時期に達している旨の打診など、保険会社からの働きかけが、医師の判断に影響を及ぼすこともあります。
被害者としては、症状固定の判断を医師や保険会社に任せきりにするのではなく、主体的に自身の傷病、後遺障害の内容、治療・症状の経過を理解して、医師と良好なコミュニケーションをとっておき、最終的に医師と相談のうえで症状固定時期を決めるべきです。
後遺障害診断書記載の症状固定日は動かないか
後遺障害診断書記載の「症状固定日」が、絶対的な「症状固定日」と認められるわけではありません。
賠償額に争いが出て裁判になった場合には、裁判所の判断により、示談交渉段階での症状固定日が変わる場合があります。
その際、裁判所は、通常、医師の意見(主治医の意見)を重視しつつも、
- ①傷害や症状の種類・内容・程度
- ②症状の推移(治療による改善の有無)
- ③治療・処置の内容
- ④治療経過(通院頻度、治療中断の有無)
- ⑤検査結果(他覚的所見の有無)
- ⑥当該症状につき症状固定に要する通常の期間
- ⑦交通事故の状況(衝撃の程度など)
- ⑧鑑定医の意見
- ⑨過去の裁判例など
を参考にして、症状固定日を判断します。
そして、症状固定日が変わると、賠償金額が変わったり、時効の起算点が変わるなどの影響があります。
よって、治療中から、医師の意見だけでなく、過去の裁判例などを知る弁護士に早めにご相談されることをお勧めいたします。