知人(加害者)が運転する、依頼者側所有の自動車に同乗中、加害者の過失により、10代の男性が死亡したという事案です。
自賠責保険金の支払が認められなかった死亡事故について裁判で賠償が認められた事例
事案の概要
解決のポイント
解決の経緯
自賠責保険の依頼者(ご遺族)請求段階では、本件の被害者は「自賠法第3条」の「他人」に当たらないとして、支払不能との回答でした。
この段階で、保険代理店様のご紹介で来所され、当職が受任し、異議申立をしましたが、判断は変わりませんでした。
そこで、民法709条に基づく請求に切り替え、加害者に対し訴訟を提起したところ、好意同乗による減額はされたものの、依頼者の希望に沿う判決を得ることができました。
自賠責保険の被害者請求は認められませんでしたが、法律構成を変えて加害者に対し訴訟を提起し、主張立証に努めたことにより、賠償が認められました。