80代の年金生活者である依頼者の母親が、まだ薄暗い冬の早朝に散歩中、国道(横断歩道なし)を横断していたところ、直進してきた相手方運転の軽自動車にはねられ死亡された事故です。
早朝、国道(横断歩道なし)を横断していた80代女性が、軽自動車にはねられ死亡した事故で、過失割合をくつがえし、300万円以上の賠償金を獲得できた事例
依頼者は、相手方の任意保険会社の担当者から、亡くなった母親が一方的に悪い旨の説明を受け、納得がいかず、事故の約1か月後、相談に来所され、受任いたしました。
まず、相手方自賠責保険会社に対し、被害者請求(自賠責保険金の請求について被害者自らが行うこと)をしたところ、減額されることなく、自賠責保険金1600万円以上を受け取ることができました。
その後、相手方任意保険会社と交渉を開始しました。当初、相手方は、過失割合について、被害者(依頼者の母親)側に60%の過失があると主張してきましたが、逆に、相手方に80%の過失があったことを認めさせ、示談することができました。受任から約1年後、上記自賠責保険金に加え300万円以上の賠償金を獲得することができました。
争点は、過失割合でした。
被害者請求後、刑事事件記録を謄写し、①本件事故当時、日の出前ではありましたが、ドライブレコーダーの写真を見ると、事故当時、付近は明るくなってきており、前照灯の明かりが届かないところまで見通すことができたこと、②被害者が高齢者であること、③相手方が15キロメートル毎時以上の速度違反であったこと、かつ、同種裁判例によれば、「進路遠方を望見して前方左右を注視せず、被害者の前方10m以内に接近して被害者に気付いた場合、運転者に「脇見運転等の著しい前方不注視」があると認定されていること(平成27年4月23日/広島高等裁判所岡山支部/第2部/判決参照)から、相手方に、重過失ないし著しい過失があると考えられることを主張立証し、当方の主張どおりの示談ができました。