依頼者が、優先道路を軽自動車で直進していたところ、相手方が運転する普通乗用車が、左方脇道から出てきて、出合い頭に衝突した事故です。相手方は、一時停止しましたが、左側ばかり気にして、右側を見ておらず、過失割合が争いになりました。
相手方に著しい過失が認められる出合い頭衝突事故で、賠償金を約32万円(約54%)増額できた事例 (後遺障害等級認定なし・弁護士費用特約利用)
事案の概要
解決のポイント
解決の経緯
依頼者は、相手方から、依頼者側にも1割の過失があると主張され、納得がいきませんでした。事故から2週間後に電話相談後、受任いたしました。
ケガについては、事故から約7か月後に症状固定となり、被害者請求を行いました。体の左側を中心に痛みなどが残っていましたが、明らかな外傷性の異常所見が認められないことなどから後遺障害認定には至りませんでした。
その後、保険会社と交渉を開始し、受任から約10か月後、休業損害および傷害慰謝料の増額により、既受領額を除き約91万円(当初提示額の約54%増)で示談しました。
物損についても、当初提示額は修理費用のみでしたが、交渉の結果、買替諸費用を含む示談ができました(約7万5000円の増額)。
本件は、過失割合と休業損害がポイントでした。
過失割合については、相手方に著しい過失があると反論し、交渉の結果、片側賠償(依頼者は、相手方に生じた損害について補償しない。)で示談することができました。
休業損害については、保険会社の提示額は、仕事を休んだ分についてのみでしたが、兼業主婦としての損害(事故後、症状固定までの期間について、平均で15%家事労働が制限されたと算定)を主張立証し、約21万円増額できました。
そのほか、傷害慰謝料につき、約15万円増額することができました。