依頼者は、夜間、十字路交差点(信号機なし)付近の歩道を歩いて横断中、後ろからきた右折車(普通乗用車)に衝突され、腰から足にかけて受傷されました。過失相殺の主張はありませんでした。
既往歴があり後遺障害と当該事故との関連性につき、争いがあった被害者が、200万円以上の賠償金を獲得できた事例 (弁護士費用特約利用)
事案の概要
解決のポイント
解決の経緯
依頼者は、事故の約3か月後、今後の治療と賠償について相談のため、当事務所に来所され、受任となりました。
事故から約1年4か月後に症状固定となり、被害者請求を行いました。その結果、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。
その後、保険会社と交渉を開始し、受任から約2年5か月後、後遺症逸失利益および後遺症慰謝料の増額により、当初提示額0円に対し、90万円以上(既受領額を除く)で示談できました。後遺障害等級認定による自賠責保険金を含めると、200万円以上の賠償金を受け取ることができました。
依頼者は後遺障害等級14級9号の認定を受けましたが、腰に既往歴がありました。保険会社は、腰の変形と事故との関連性が不明であるとの医師の意見書により、等級認定を否定し、賠償金の支払を拒んできました。
そこで、医療調査会社に照会したところ、等級認定が妥当である旨の回答とその理由が得られ、再度交渉した結果、後遺症逸失利益として約75万円、後遺症慰謝料として約100万円が認められました。