依頼者が自転車で、自転車横断帯を直進中、十字路交差点を右折してきた対向車(普通自動車)と衝突し、全身打撲や外傷性くも膜下出血などの重傷を負った事案です。依頼者側に過失はありません。
自転車で自転車横断帯を走行中、車に衝突され、後遺障害等級併合12級の認定を受け、460万円以上の賠償金を獲得できた事例(特約加入なし)
事故から約2週間後、被害者家族よりお電話をいただき、初動対応についてアドバイスいたしました。その後、事故から約8か月後に症状固定となり、保険会社より賠償案の提示を受けました。しかし、金額や後遺障害等級などに納得がいかず、交渉を依頼したいとのことで、再度相談にいらっしゃいました。初回相談より、約1年後の受任となりました。
依頼者は、後遺障害等級事前認定において、12級14号と認定されていました。しかし、顔面の知覚鈍麻等の症状については認められていなかったため、異議を申立てました。その結果、12級14号と14級9号の併合12級と認定されました。
その後、相手方任意保険会社と交渉を開始し、受任から約1年4か月後に、既受領額を除き約240万円で和解となりました。自賠責保険金を含めると、460万円以上の賠償金を獲得することができました。
入通院先からカルテを取り寄せ、医療調査会社に照会したところ、事前認定より上位の12級13号に該当する可能性があるとの意見書が得られました。
これを受けて、異議申立てをしました。申立てから約3か月後に、顔面の知覚鈍麻等の症状についても、14級9号との認定が得られました。先に認定されていた12級14号との併合により、最終的に、後遺障害等級12級との認定となりました。
その結果、主に、後遺障害逸失利益、後遺障害および傷害慰謝料が、当初提示額よりも200万円近く増額となりました。