依頼者が軽自動車を運転中、踏切待ちで停車していたところ、後続の軽自動車に追突され受傷し、同日救急搬送された事案です。依頼者側に過失はありません。
既存障害のある追突事故の被害者が、後遺障害等級12級13号の認定を受け、自賠責保険も含めると760万円以上の賠償金を獲得できた事例 (弁護士費用特約利用)
事案の概要
解決のポイント
解決の経緯
依頼者は、事故から約3か月後、保険会社との示談交渉について相談しされたいとのことで来所され、受任となりました。整形外科の他にPTSDで心療内科にも通院されていました。
事故から6か月後に症状固定となり、被害者請求を行いました。その結果、PTSD症状については、後遺障害は認められませんでしたが、むちうちの症状については、後遺障害等級12級13号の認定を受けました。
その後、保険会社と交渉を開始し、受任から約1年5か月後、傷害慰謝料および後遺症慰謝料の増額により、既受領額を除き約530万円(当初提示額の約8%増)で示談できました。後遺障害等級認定による自賠責保険金を含めると、760万円以上の賠償金を受け取ることができました。
依頼者は、事故前から、腰などに障害があったこともあり、被害者請求の認定までに約10か月と長時間かかりました。最終的には、既存障害と今回の障害とは、症状の出現範囲や原因が明らかに異なる障害と判断され、後遺障害等級12級13号と認定されました。
また、保険会社の当初提示額よりも傷害慰謝料で約11万円、後遺症慰謝料で29万円増額でき、請求額満額で示談することができました。