歩行中の交通事故 | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

賠償金の増額を目指すためには
早期のご相談が大切です

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歩行中の交通事故

歩行中の交通事故の特徴

歩行中の交通事故は、自動車同士の交通事故とは異なり、身体が自動車のボディに守られていないため、怪我が重症化しやすく、治療期間が長引いたり、骨折による変形や機能障害、脊髄損傷、外貌醜状、高次脳機能障害など、重度の後遺障害が残ったり、死亡事故に至る可能性が、高い傾向にあります。

また、重症化の裏返しで、歩行中の交通事故では賠償金の額が高くなることが多いと言えます。
 

事故に遭ったら

補償額が高額となるため、事故態様に絡んで、過失相殺の争いが多くなります。

正しい事故態様を証明するため、速やかに怪我の診断書を警察に提出して、人身事故扱いにしてもらい、適正な実況見分を行ってもらうことなどが必要になります。
 

保険会社が提示する損害賠償額は適切か

示談交渉にあたって、保険会社が提示する損害賠償額は必ずしも適切ではありません
裁判所の基準から見ると、明らかに低い金額であることが多いのです。
これは、保険会社が、自らの内部基準で提示しているだけで、裁判所の基準に比べると、大幅に低い金額を提示することが多いためなのです。

交通事故の損害賠償額については、大きく分けると3つの段階の「賠償基準」が存在します。
それは、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準の3つです。
この3つの基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を決定するかによって、賠償金額が大幅に変わってくるのです。

賠償金計算のおける3つの基準についてはこちら

弁護士が、交通事故の被害者から事件を受任して、保険会社と示談交渉をする場合、もちろん裁判所基準を元に交渉しますので、弁護士費用を考慮しても、保険会社の提示額よりもかなり増額することが多いのです。

 

適正な後遺障害等級の認定を獲得するために

正当な金額での賠償金を受け取るためには、適正な後遺障害等級の認定を獲得することが必要となります。

そして、適正な後遺障害等級の認定を獲得するためには、事故直後から自覚症状を医師に正確に伝えること、適正な後遺障害等級の認定に必要な検査の実施、適切な治療内容・適切な頻度で、適切な期間、病院へ通院していること、ポイントを抑えた適切な後遺症診断書を作成していただくことなどが重要になります。

これらについては、後からでは、できないことも多いのです。
加えて、医師は、治療の専門家ではあっても、後遺症診断書の作成や後遺障害等級認定に通じているとは限りません

言い換えれば、医師は、交通事故によるケガを治すことが使命であって、後遺障害診断書のように、治らなくなったことの証明は本来の使命ではないのです。

むしろ、治せなかったことを認めたくないという意識もあると思われます。

そのため、歩行中の交通事故に遭われた方は、事故後早い段階で、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくことが重要となってくるのです。

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